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その他分析

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TSCA PBT 5物質分析

US-EPA(米国環境保護庁)は2021年1月6日、TSCA(有害物質規制法)第6条に基づいて、5種類の難分解性、生体蓄積性および毒性(PBT)を有する化学物質(PBT物質)、当該物質を含有する製品(product)および成形品(article)の製造、加工および商業的流通を禁止および制限する最終規則を公表しました。
 

TSCA PBT 5物質 分析料金表

必要試料サンプル・・・30g
通常納期・・・8~10営業日


TSCA PBT 5物質
分析方法 下限値(ppm) CAS No. 価格
デカブロモジフェニルエーテル decaBDE US EPA 3540C
GC/MS
 5 1163-19-5 ¥10,000~
リン酸トリス(イソプロピルフェニル) PIP (3:1) US EPA 3550C
LC/MS/MS
 1 68937-41-7 ¥30,000~
2,4,6 -トリ - tert -ブチルフェノール 2,4,6 - TTBP US EPA 3550C
GC/MS
 5 732-26-3 ¥40,000~
ペンタクロロチオフェノール PCTP US EPA 3550C
GC/MS
 5 133-49-3 ¥30,000~
ヘキサクロロブタジエン HCBD US EPA 3550C
GC/MS
 10 87-68-3 ¥30,000~
 TSCA PBT 5物質 セット価格         ¥75,000~

CPSIA分析

米国への子供用玩具の輸出は、「消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act:CPSIA、2008年8月成立)」とCPSIAを改正した「H.R.2715(2011年8月制定)」により規制されています。
子供向け製品は一般的な玩具やぬいぐるみ、子供用アクセサリー、乳児用品、運動具、ゲーム、幼児教材、子供用ベッドなど、多岐にわたります。
米国消費者製品安全委員会(CPSC)は 2017 年 10 月 27 日、「消費者製品安全改善法(CPSIA)」に 基づき、玩具および育児用品中の特定フタル酸エステル類の含有制限を強化する規則を官報公示 し、2018 年 4 月 25 日に施行することを発表しました。
これにより、現在 6 物質であったフタル酸エステル類の規制項目が 8 物質となり、対象品目も 「玩具及び育児用品」と「子供が口に含む可能性のある玩具及び育児用品」から「玩具及び育児用 品」に統一されました。
 

CPSIA分析料金表

必要試料サンプル・・・30g

セットプラン
分析方法 価格
鉛(Pb) ICP-OES  ¥5,500~
フタル酸の規制8項目  GC/MS ¥40,000~
鉛(Pb)+ フタル酸規制8項目 ICP-OES ・ GC/MS  ¥43,000~

物質名詳細

分析
項目
物質名
物質名(英語) CAS No.
DEHP ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=フタラート Di(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7
DBP ジブタン-1-イル=フタラート Dibutyl phthalate 84-74-2
BBP ベンジル=ブタン-1-イル=フタラート Benzyl butyl phthalate   85-68-7
DINP フタル酸ジノニル
ジアルキル(C=8、9(主成分)、10、分岐型)=フタラート
Diisononyl phthalate 28553-12-0
68515-48-0
DIBP ジイソブチル=フタラート Diisobutyl phthalate 84-69-5
DPP  ジペンタン-1-イル=フタラート  Di-n-pentyl phthalate  131-18-0 
DHP   フタル酸ジヘプチル  Diheptyl Phthalate  84-75-3
DCHP ジシクロヘキサン-1-イル=フタラート Dicyclohexyl phthalate  84-61-7 

玩具 EN71-Part3分析

玩具EN71-Part3分析
ENとは欧州規格のことで、EN71は「玩具の安全性(Safety of Toys)」の規格です。Part1から11まであり、EN71 Part3は「特定元素の移行(Migration of Certain Elements)」で、EU諸国内で6歳以下の小児用として設計された玩具のうち、なめたり呑み込んだりする可能性のある部品及び構成品に重金属17元素19項目についての規格に従う必要があります。

臭素系難燃剤分析

臭素系難燃剤とは、安価で難燃性が高いため、現在世界中で最も多く家電製品のプラスチック、ゴム、織物などに使用されている難燃剤です。代表的な臭素系難燃剤として、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDEs)とポリ臭素化ビフェニル(PBBs)、TBBPA(テトラブロモビスフェノールA)があります。しかし、人体残留性が指摘されたため、2006年7月より欧州有害物質使用制限(RoHS)指令で使用が制限されています。

PCB(ポリ塩化ビフェニール)分析

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を持つことから、電気機器の絶縁油などなど様々な用途で利用されてきました。しかし、カネミ油症事件発生など毒性が非常に高いことが判り、1972年以降は使用・製造等が禁止されています。

PCN(ポリ塩化ナフタレン)分析

PCN(ポリ塩化ナフタレン)分析
ポリ塩化ナフタレン(以下、PCN)は、難分解性、高蓄積性であり、人や高次捕食動物への長期毒性を有することから、2015年5月に開催されたPOPs条約第7回締約国会議(COP7)で、 塩素数が2以上のものについて新たに同条約の附属A(廃絶)及び附属書C(非意図的放出の削減)に追加されることが決定されました。日本においても、対象物質の廃絶に向けた 取組や焼却炉等からの非意図的な放出の削減に向けた取組が始まっています。PCNは、ダイオキシン類と同様に、廃棄物等の焼却過程で、非意図的に生成し、排ガス中に排出されます。また、過去には、潤滑油及び切削油、木材用の防腐剤、防虫剤、 かび防止剤、塗料等に用いられ、絶縁油中にPCNが含まれている事例等も確認されています。

PVC(ポリ塩化ビニル)分析

PVC(ポリ塩化ビニル)分析
塩化ビニル樹脂のことで、正式には塩化ビニルポリマーといい、略して塩ビと呼ばれる。日用品やおもちゃ、建設材料などさまざまな製品や材料として使用されている。塩素を多く含み、焼却処理に伴うダイオキシン類の主要発生源とされている。

PCT(ポリ塩化ターフェニル)分析

PCT(ポリ塩化ターフェニル)分析
用 途
本物質の出荷の向け先は、4 分の 1 が電気機器関係、4 分の 3 は接着剤、塗料、インキとい った開放系での用途であり、感圧紙には全く使われていない。

BPA(ビスフェノールA分析) 食品容器等の法規制

BPA(ビスフェノールA分析)
食品用の容器等は、体内に取り込まれる可能性のある化学物質の発生源となることから、公衆衛生※の見地から飲食によって起きる健康被害を防止するため食品衛生法という法律で規制されており、必要なものには規格基準※が定められています。
ビスフェノールAという化学物質は一部の食品用の容器等の原料に使用されています。飲食物に移行したビスフェノールAによる健康への悪影響を防止するために、これまでの各種の毒性試験に基づいてヒトに毒性が現れないと考えられた量を基に、ポリカーボネート製容器等について、2.5ppm以下※という溶出試験規格を設けています。また関係事業者においても、ビスフェノールAの溶出をさらに低減させるための製品改良が進んでいます。
一方、ビスフェノールAについては、近年、動物の胎児や産仔に対し、これまでの毒性試験では有害な影響が認められなかった量より、極めて低い用量の投与により影響が認められたことが報告されたことから、妊娠されている方(これらの方の胎児)や乳幼児がこの物質を摂取すると影響があるのではないかという懸念が持たれています。欧米諸国でも、このような報告から、ヒトの健康に影響があるかどうか評価が行われているところです。

有機スズ化合物分析

有機スズ化合物分析
有機すず化合物とは、炭化水素などの有機置換基を持つすず化合物で、プラスチック製品の安定剤、防腐剤、木材、石材、織物保護用の防腐剤あるいは防汚塗料として使用されてきました。特に、トリブチルすず誘導体はフジツボなどの付着生物を船体から除去する防汚効果の高い薬剤として船体塗料の添加剤に使われましたが、強い毒性が指摘され、国際海事機関(IMO)において2003年1月以降の新たな有機すず系船底塗料の使用禁止、2008年1月以降は有機すず系船底塗料の完全除去、または船体に塗布されている有機すず系船底塗料の溶出防止処置の条約が採択されました。
日本国内の規制としては、トリブチルすずが化学物質審査規制法の第一種特定化学物質または第二種特定化学物質環境に指定され規制が行われています。
また、材木の防腐剤として広く用いられている酸化トリブチルすず(TBTO)はREACH規則の高懸念物質38物質のうちのひとつであり、グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)のジョイントインダストリーガイドライン(JIG)で、一部のトリブチルすず化合物およびトリフェニルすず化合物の閾値レベルは意図的含有の無いことと規定されています。

ホルムアルデヒド分析

ホルムアルデヒド分析
ホルムアルデヒドはシックハウスの原因となるなど、健康への害が報告されています。
また、過去には衣類や輸入化粧品への含有が問題となり、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」等での規制対象となっています。

アスベスト分析

アスベスト分析
アスベストは、天然の繊維状けい酸塩鉱物で、別名「石綿」とも呼ばれています。優れた物理的・化学的性質により、これまで様々な用途で使われてきました。その一方で、劣化等で飛散したアスベスト繊維を肺に吸入することにより、 数十年の潜伏期間を経て、肺がんや中皮腫を起こす確率が高く、アスベストが含まれている建築物等の解体等で、大きな問題を引き起こしています。

アゾ染料・顔料、特定芳香族アミン類分析

アゾ染料・顔料、特定芳香族アミン類分析
アゾ染料は種類が豊富で安価であり、現在、世界で3000種類以上使用されていると言われている。
これらアゾ染料の一部は皮膚表面や腸内の細菌、肝臓等で還元分解され、発がん性またはそのおそれが指摘されている特定芳香族アミンを生成する可能性があり
国内外の法令により規制されています。

フマル酸ジメチル(DMF)分析

フマル酸ジメチル(DMF)分析
Dimethyl Fumarate(略称はDMF)は、防腐剤やかび防止剤として、皮革、履物、家具、繊維製品、車のシートなどの生産、保存、輸送に使われています。また、DMFは食品、食糧、飼料、化粧品、煙草などの防腐剤、かび防止と鮮度保存にも広範囲に用いられているようです。
欧州諸国では、消費者の皮膚被害がDMFにより発生しているため、多くの国でDMFは禁止物質に指定されています。しかし、輸入品に関してはこれまでこの措置がなかったことから、このたび輸入禁止とするものです。

Sony SS-00259分析

ソニーが、サプライヤーに提示している「ソニー技術標準:SS-00259 部品・材料における環境管理物質 管理規定」の一般公開版です。
この規定では、ソニー製品の部品・材料等に含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい影響を持つとソニーが判断したものを「環境管理物質」と特定し、管理対象としております。その環境管理物質について、即時に使用を禁止する物質、全廃をめざす物質、適用除外項目を明確にし、ソニー製品への混入防止または削減状況の管理を行い、地球環境保全および生態系に対する影響を軽減することを目的としております。
この規定に明示されていない物質あるいはその用途であっても、各国または地域の法令により使用が禁止・制限されているものについては、それらの法令に従います。
 
SS-00259 第20版(一般公開版)は2022年4月28日に公開されました。詳細はソニーのホームページでご確認ください。

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